本庄市議会 2021-06-01 06月01日-02号
連携して移動販売をしようとする者であること、2点目といたしましては、本庄市内中山間地域、秋山、小平、太駄、河内、稲沢、元田において週1回以上移動販売を実施しようとする者であること、3点目といたしましては、5年以上の期間、移動販売を継続する意思を有すること、4点目といたしまして、本庄市高齢者等支援に関する覚書を締結すること、5点目といたしましては市税を滞納していないこと、6点目としまして、本庄市暴力団排除条例
連携して移動販売をしようとする者であること、2点目といたしましては、本庄市内中山間地域、秋山、小平、太駄、河内、稲沢、元田において週1回以上移動販売を実施しようとする者であること、3点目といたしましては、5年以上の期間、移動販売を継続する意思を有すること、4点目といたしまして、本庄市高齢者等支援に関する覚書を締結すること、5点目といたしましては市税を滞納していないこと、6点目としまして、本庄市暴力団排除条例
適正な管理についての主な改正点といたしましては、第7条の使用の制限につきまして、スポーツセンターの設置の目的に反するとき、公益を害し、または風俗を乱すおそれがあるとき、スポーツセンターの施設を損傷し、または滅失するおそれがあるとき、戸田市暴力団排除条例に規定する暴力団並びに暴力団員及び暴力団関係者の利益となると認めるとき、その他スポーツセンターの管理上支障があると市長が認めるときの5点について整理したものです
ご質問の法律で対応できない部分につきましては、法律が暴力団の取締りに関することを定めているのに対し、八潮市暴力団排除条例では市や市民及び事業者の責務を定めて、暴力団と不適切な関係を有しないようにするなど、遠ざけることにより市民生活から暴力団の影響力をなくすことを目的とした条例となっております。
改正点といたしましては、第7条につきまして、使用を許可しないこととする規定として、センターの設置の目的に反するとき、センターの施設及び物品を損傷し、または滅失するおそれがあるとき、戸田市暴力団排除条例に規定する暴力団並びに暴力団員及び暴力団関係者の利益となると認めるときの3点を追加するものです。 第11条につきましては、文言の整理を行うものとして、改正案のとおり定めるものでございます。
初めに、議案第47号「さいたま市暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第49号「さいたま市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第50号「さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」の3件について、一括して申し上げます。
3号は、東秩父村暴力団排除条例第2条に規定する者でない者としております。 第7条、一般利用の最大利用人数として、1回当たりの最大利用人数は5人までとするものです。 第8条、一般利用の期間及び利用回数は、連続した2週間以内とし、年4回まで利用できるものです。ただし、7月から9月の利用期間については、多くの方に利用していただきたいため、連続した1週間以内とするものです。
現在、蕨市を初め、69の団体が加入し、加入団体に対しての暴力追放などに係る研修会の実施や市民に対しての蕨市や埼玉県の暴力団排除条例に伴う広報啓発など、暴力団などによる不当要求行為など、反社会的な活動を排除するための周知・啓発を主な活動内容としております。
居宅介護支援事業所は、その運営について暴力団員等及び暴力団の支配を受けてはならない等の規定をしている自治体もあるところでございますが、本市におきましては平成25年3月に暴力団を排除するための活動の推進に関する基本理念などを定めた久喜市暴力団排除条例を制定しているところでございまして、当該条例の第3条第2項において何人も暴力団員または暴力団関係者と不適切な関係を有しないようにしなければならないと規定しているところでございます
なお、国基準では暴力団関係者についての規定はございませんが、本条例におきましては久喜市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者でないことについても申請者の要件とすることにより、国基準よりも要件を厳格化させたところでございます。 次に、第4条、基本方針でございます。
具体的には、協力事業者としては、1つ目として、本社または事業所を市内に有する法人や個人、2つ目として、市税の滞納がないこと、3つ目として、代表者等に鴻巣市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員を含まないことの3要素を全て満たしている事業者であり、記念品としては、1つ目として、市内で生産、製造、加工、販売、サービス等がなされていること、2つ目として鴻巣市の魅力を発信する商品、サービスであること、
また、上尾市暴力団排除条例に基づき、上尾警察署とともに全ての露天商が暴力団の構成員でないことの確認も併せて行っております。 ○議長(道下文男議員) 17番、大室尚議員。 ◆17番(大室尚議員) 上尾夏まつりは、上尾地区8町内が実施主体となる大規模なお祭りであります。
次に、質問しますが、5期の市民参加推進会議答申の不適切評価1件、和光市暴力団排除条例の制定についてはどのように修正したか伺います。 ○議長(齊藤秀雄議員) 仲危機管理監。 ◎危機管理監(仲司) 先ほどもお答えしましたが、事業実施後の事後評価で市民参加の手続が不適切であると評価されたものでございまして、事業自体は適切に実施されていますことから、修正、改善といった措置は実施しておりません。
ありませんが、第3条の事業者の指定に関しては、毛呂山町暴力団排除条例の規定を適用しているだとか、あるいは記録の整備において、通常国においては2年という基準を、町においては5年と定めている部分もございます。 続きまして、該当する事業所という質疑でございます。基本的に介護予防ということで、要支援に関する方に対する居宅介護予防支援ということになりますので、毛呂山町地域包括支援センターが行います。
訂正の内容につきましては、議案第14号、和光市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を定めることについての2ページ、第4条第2項中「和光市暴力団排除条例(平成24年条例26号)」を「和光市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)」に訂正するものであります。第の字が抜けておりました。大変御迷惑をおかけいたしました。おわび申し上げます。
まず、第4条でございますけれども、この第4条で、本庄市暴力団排除条例、この規定を反映させまして、事業者に指定できる者は暴力団に関係のない者、そういう規定としております。 また、第32条、この条文では記録の整備について定めておりますけれども、国の基準では保存年限を2年としているところですが、これを5年といたしました。
第2条につきましては、指定居宅介護支援事業者の指定の基準を定めるもので、第1項で指定の申請者は法人とする規定を、第2項で越生町暴力団排除条例に基づき暴力団員の排除の規定を設けるものでございます。
第3には、吉見町暴力団排除条例に規定する暴力団や施工業者が暴力団と関係して埋め立てを行うおそれのある場合などにおいては許可をしないと。これらを許可条件の中に、これは許可をしないということでですけれども、含めるべきではないかというふうに思いますけれども、町長いかがでしょうか。 ○議長(安孫子和子君) 町長。 ◎町長(新井保美君) 大事なご提案だというふうに受けとめさせてもらいます。
(総務常任委員会委員長報告) 第 2 議案第117号 新座市都市計画税条例の一部を改正する条例 (総務常任委員会委員長報告) 第 3 議案第118号 新座市葬祭条例の一部を改正する条例 (文教環境常任委員会委員長報告) 第 4 議案第119号 新座市暴力団排除条例
─────┘ ┌───────┬──────────────────────────────────────────────┐ │ │議案第118号 新座市葬祭条例の一部を改正する条例 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┤ │会 議 事 項│議案第119号 新座市暴力団排除条例
回新座市議会定例会 議事日程第2号 12月2日午前9時開議 第 1 一部市長提出議案に対する質疑 (1) 議案第116号 新座市税条例等の一部を改正する条例 (2) 議案第117号 新座市都市計画税条例の一部を改正する条例 (3) 議案第118号 新座市葬祭条例の一部を改正する条例 (4) 議案第119号 新座市暴力団排除条例